自宅を手放さずにすむように【返済のリスケジュール】 【個人再生の住宅ローン特則】などの制度を利用してみませんか? 弊社は任意売却専門会社ですが、必ずしも任意売却をお勧めするわけではありません。 「返済のリスケジュール・個人再生の住宅ローン特則」を申し立てし、マイホームを売らずに残す方法をまず優先します。 「返済のリスケジュール・個人再生の住宅ローン特則」の申し立てが却下された場合は、マイホームは手放す事になりますが、任意売却を行い、その後の再スタートがあなたにとって少しでも明るいものとなるように考えます。あなたの状況にあった最善の解決方法がありますので、まずご相談下さい!
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